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先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例(軽減)について

この記事の監修
監修者

KYSコンサルティング株式会社 
代表取締役

森若 壽英

中小企業診断士 / 経営革新等支援機関 / 事業承継マネージャ /
米国NLP™プラクティショナー

1984年12月3日生まれ、A型。広島県出身。東北大学卒。 約6年間自動車部品製造業にて法人営業や原価管理、経営企画等に携わった後、中小企業診断士として独立。支援先実績は50社を超える。 企業再生や補助金支援、事業承継、セミナー講師等幅広く中小企業者へ支援 を行っている。

  令和5年度税制改正(クリックすると詳細が開きます、44ページ目を参照ください)により、先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について、令和7年3月31日までを適用期間とした新たな税制措置が創設されました。

今回創設された税制においては、対象設備について「年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備」という要件が求められることとなりました。

即ち、先端設備等導入計画について、これまであった事前確認(生産・販売活動等に直接つながる先端設備等を導入することにより、目標を達成しうるような労働生産性の向上が見込めるかの確認)に加え、「対象設備が上記税制適用の要件を満たしているか」という点についても、認定経営革新等支援機関が確認するスキームとなりました。(こちらをクリックすると詳細が開きます)

ということは、これまで以上に我々認定支援機関が投資計画の内容や投資利益率の算出の妥当性について確認し、より積極的に事業者の皆様と関わる必要があるということです。

そして、結論から先に言うと従業員に賃上げを表明する・しないで固定資産税の軽減率・軽減期間が変化します。

 

以下に概要を示します。

【対象者】

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

 

【対象設備】
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された
① 機械装置(160万円以上)
② 測定工具及び検査工具(30万円以上)
③ 器具備品(30万円以上)
④ 建物附属設備(※2)(60万円以上)

のいずれかの設備

※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

【その他要件】

①生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
②中古資産でないこと

 

【特例措置】
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針(年率1.5%以上)を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

※賃上げを表明したが目標の年率1.5%以上に至らなかった場合はどうなるのかについての記載はこちらの10ページ目のNo.37に記載があります。

Q.従業員に対して賃上げ方針の表明を行い、雇用に関する事項として賃上げ方針を記載したが、実際に賃上げできなかった場合、税の追納等は発生するのか。

A.本税制は、先端設備等の導入によって労働生産性を高めていただくとともに、それを出来る限り賃上げに繋げていただきたいという趣旨で創設しております。
したがって、従業員に対する賃上げ方針の表明は確実に行っていただく必要があるととともに、表明内容に沿った賃上げを実施していただくことを想定していますが、計画期間中の経済情勢等により必ずしも想定どおりの賃上げに至らないこともあるかと思いますので、それだけを以って税の追納等は発生しません。

→ということは、実現できなくても軽減税率は1/3に軽減されうると読めますね。

 

以上です!

該当する設備を導入しようとご検討中の方、認定支援機関に確認書を発行して欲しい、相談に乗って欲しい等ございましたら下記「お問合せ」より気軽にどうぞ!

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